大麻所持事件の捜査の現状ー「原則」20日の身体拘束
| 勾留総数 | 5日以内 | 10日以内 | 15日以内 | 20日以内 |
| 3,740 | 15 | 1,087 | 103 | 2,444 |
| 勾留総数 | 5日以内 | 10日以内 | 15日以内 | 20日以内 |
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先日、千葉地方裁判所で無罪判決を得た。20代前半のカナダ人女性が友人に誘われて来日し、空港の税関検査で、持ってきた缶詰の中からコカインや大麻が見つかったという事件だった。起訴から判決まで1年4ヶ月を要した。本当に長かった。
無罪。そしてようやく釈放。本当ならそのまま一緒に裁判所を後にして、喜びたいところだ。しかし、被告人が外国人の場合、そう簡単にはいかない。その時点で在留期間を過ぎている場合には、出入国管理法違反(オーバーステイ)の疑いがあるとして、出入国在留管理局に連れて行かれてしまうからだ。彼女の場合は、観光目的の短期滞在の在留資格(90日)で来日していた。判決を言い渡された時、とっくに在留期間が過ぎていた。
こうした事態はしばしば起きる。当局が、裁判を受けることを目的として短期滞在の在留資格の場合の期間更新を原則として認めていないからだ(注1)。実際に私は、別の事件で、裁判を待っている依頼人の在留期間の更新を申請したが、否定されたことがある。
自分が希望して日本に滞在するわけではない。一方的に訴追され、勾留され、裁判を待っているだけなのに、在留期間の更新ができず、結局在留資格を失って退去強制されるというのは、おかしくないだろうか。
問題は、オーバーステイにより退去強制事由が認められてしまうことにとどまらない。このことは、保釈、そして無罪を主張する権利にも影響する。
どういうことかというと、裁判手続にはどうしても時間がかかる。否認事件の場合、90日で終わることはほとんどない。被告人が短期滞在の在留資格で滞在している外国人(例えば、ビジネス出張や旅行で来日した外国人)の場合、裁判を待っている間に在留期間が過ぎ、在留資格を失うことがほとんどだ。ところが、裁判所は、在留資格のない外国人にはほとんど保釈を許可しないという現実がある。そのため、外国人が無罪を主張し、裁判に時間を要するため、裁判が係属している間に近い将来在留資格を失うことが見込まれる場合、現実的には保釈は許可されないということになる。
保釈されずにずっと身体拘束され続けるならば、無罪を主張することを諦めて、有罪答弁して判決を甘んじて受けいれるーそういう考えに陥るのはごく自然なことだろう。自分の依頼人にも、そのように判断して争うことを諦めた人が何人もいる。これは、もう一つの人質司法というべき問題だと思う。
この問題を解消するための方法は、短期滞在による在留資格の更新を認め、あるいは、裁判を受けることを活動内容として、別の在留資格への変更を許可することだ。そうでなければ、出張のために来日したビジネスパーソンや、観光のためにやってきた旅行者が、何かの理由で逮捕勾留、起訴され、裁判を受けることになった場合、ほとんど保釈の可能性がなくなる。結果、無罪を主張することを諦めることになってしまう。そんな国に来たいと思うだろうか。
そして、裁判所においても、在留期間が過ぎるまでの間にできるだけ早くに裁判を終わらせる、迅速な裁判を実現するよう努めるべきだと思う。
日本には、検察官とマスメディアとの関係、具体的には検察官が捜査や刑事手続に関する情報提供を規制する規定がほとんど存在しない。強いていえば、公務員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないと定める国家公務員法100条があるだけである。倫理規程にもそのような規定はない。そもそも国家公務員倫理法と同倫理規程があるだけで、刑事事件の捜査や訴追を担う検察官を対象にした倫理規程は存在しない。
検察官による不祥事を受けて設けられた検察の在り方検討会(法務大臣の諮問機関)では、検察官が職務遂行において従うべき倫理規程を明文化すべきであることが提言された。これを受けて、2011年9月「検察の理念」が設けられた。しかし、その内容は抽象的なものにとどまり、報道機関との関係については何も言及されていない。
まず、アメリカ法曹協会(American Bar Association, ABA)の法律家職務模範規則(Model Rules of Professional Conduct)がある。この規則は1983年に採択され、改訂が重ねられてきた。現在までに49州とワシントン特別区などで採択され、裁判所規則等として機能する。検察官にも適用される。模範規則は、「事件の公表」という項目を設け、事件や訴訟を担当する法律家が、司法判断に重大な予断を与える実質的可能性があることを知り、あるいは合理的にしりうる事項について、訴訟手続外で陳述することを禁じる(3.6)。また、検察官の特別な職責」を定め(3.8)、その一つとして、社会人に対する社会的非難を強める可能性のある訴訟手続外の論評を避けなければならないとする(3.8(f))。
ABAは、1968年に「刑事司法の基準」(Standards of Criminal Justice)を採択し、「検察の機能」という基準を設けた。これはあくまでも「ベストプラクティス」を示したものであり、その違反が懲戒原因や、刑事訴訟における実体法・手続法上の主張を直接構成するものではない(3.1-1(b))。基準では、秘密裏または匿名で、公にされていない情報を提供してはならないことなどが定められている。
連邦司法省ガイドラインは、検察官とマスメディアとの関係について、ABAの模範規則をさらに具体化して規制する。
連邦政府規則(Code of Federal Regulations, “CFR”)のうち、司法省に関する規則は、司法省職員(連邦検察官を含む)による、刑事事件に関する情報の公表について具体的なガイドラインを設けている(CFR. §50.2)。
刑事事件に関する事実の公表に関して、裁判の結果に影響を与える目的で陳述し、あるいは事実を公表してはならないことを確認した上で(同⑵)、公表する事実は疑う余地のない事実に限られるべきであり、主観的な観察内容を含むべきではないこと、具体的には、被告人の名前や年齢、住居、起訴事実の内容、逮捕の時間や場所などに限られることが示されている(同⑶)。他方で、被告人の供述(自白や否認、供述しない態度を含む)、指紋やポリグラフ検査などの検査に関する手続に関する内容、証人候補者の将来の証言内容や信用性に関する意見、事件の証拠に関する意見、また有罪答弁の可能性に関する意見などを公表してはならないことを定める(同⑹)。また、被告人が報道機関によってテレビ・写真撮影されるのを促すことなども禁じる(⑺)。
司法省のマニュアル“Justice Manual”も、情報の秘匿と報道機関との関係について定める(1-7.400「進行中の刑事/民事/行政事件の捜査に関する情報の開示」、1-7.500「刑事/民事/行政事件の捜査に関する開示可能な情報の発表」)。
これらのガイドラインは内部的な効力しか有しないとされているが、新人の教育指導や組織内部の一貫性、さらに組織としての判断構造を示すという点で重要性がその指摘されている(Ellen S. Podgor, Department of Justice Guidelines: Balancing “Discretionary Justice”Cornell Jounal of Law and Public Policy Vol. 13 (2004), 167 at 194. )。
なお、司法省は、検察官の倫理違反とされる行為について調査する部署(Office of Professional Responsibility, "OPR")を独自に設け、判断内容等について公表している。
検察官とマスメディアとの関係に関する倫理規程を設けているのは、アメリカだけではない。
イギリスは、Crown Prosecution Serviceが内部のガイドラインにおいて、過剰なマスメディア報道が、公正な裁判を受ける権利を侵害する可能性があることを指摘して、関連する裁判例を紹介している。
カナダも、検察官の倫理規程(Public Prosecution Service of Canada Deskbook)を設けている。2.9章はマスメディアとの関係について詳細に定め、社会に対する説明責任を重視して適時に正確に情報を提供することを求める一方、被告人の有罪無罪や、事件の弱点などに関する個人的な意見など、述べるべきではないことについても規定を設けている(7.2)。ニュージーランドや香港も、検察官に対する倫理規程の中で、検察官とマスメディアとの関係について具体的な規定を設けている。
東京高検検事長の定年延長をめぐり、元検事長が新聞記者とかけ麻雀を繰り返していたことが発覚したのを契機として、検察官倫理に大きな注目が集まった。その後設けられた検察行政刷新会議では、検察官の倫理がテーマの一つとして挙げられている。問題の本質は、一検察官の賭け麻雀ではない。検察官とマスメディアの関係に対する不信こそが問題にされるべきであろう。
これを機に、検察官による情報発表に関するガイドラインの導入に向けた議論・検討がなされるべきだと思う。その際、先に紹介したアメリカ連邦司法省のガイドラインは参考になると思う。被疑者・被告人は裁判の前に「有罪」と決められてしまうような社会でよいのか。検察官倫理は、公正な裁判の実現に直結する問題として考えられるべきだろう。
| 現行犯逮捕 | 通常逮捕 | 合計 | |
| 2009年 | 214 | 4 | 218 |
| 2010年 | 172 | 1 | 173 |
| 2011年 | 124 | 3 | 127 |
| 2012年 | 95 | 0 | 95 |
| 2013年 | 110 | 4 | 114 |
| 2014年 | 76 | 3 | 79 |
| 2015年 | 100 | 2 | 102 |
| 2016年 | 86 | 7 | 93 |
| 2017年 | 114 | 8 | 122 |
| 2018年 | 194 | 4 | 198 |
| 2019年 | 168 | 4 | 172 |
1 判決宣告のテレビ撮影と配信 先日、刑事裁判の審理のインターネット配信をテーマに ブログ記事 を書いた。 これとは異なり、判決宣告の場面に限ってテレビ撮影し、オンライン配信やテレビ放映する制度を設けて運用する法域が存在する 。その背景には、オンラインによる審理の公開による問題(...