2021年8月1日日曜日

外国にいる証人のビデオ尋問ー刑事手続のIT化について考える②

『裁判員時代の刑事証拠法』


後藤昭先生の古希のお祝いが込められた論文集『裁判員時代の刑事証拠法』(日本評論社、2021年)が刊行された。後藤先生は大学のゼミの指導担当で、将来の進路を考える上でも大きな影響を受けた。卒業した後も折に触れて相談に乗ってくださる、まさに恩師である。学部時代の一教え子に論文を寄稿する機会をくださったことに、後藤先生や共同編集の先生方に感謝申し上げたい。

論文では、証人審問権の保障と、外国にいる証人の尋問のあり方を検討した。その中で、司法共助による嘱託などにより在外証人のビデオライブ尋問を行う可能性について、アメリカの実務運用を検討しながら論じた。

このブログでは、外国にいる証人の尋問のあり方をテーマに選んだきっかけや理由とともに、タイトルにある、ビデオ証人尋問の可能性について書くこととしたい。

反対尋問の機会がないまま有罪を認定される現在の実務


現在の実務では、証人が国外にいる場合、捜査官が作った供述調書が伝聞例外の規定により証拠とされる。反対尋問の機会のないまま第三者の供述に基づいて有罪が認定され、刑を言い渡される実務がまかり通っている。例えば、4名に対する強盗殺人等の罪を問われた男性は、中国で行われた取調べで捜査共助により作成された共犯者の供述調書によって重要な量刑事実が認定され、死刑判決を言い渡された。2019年暮れに、ひっそりと死刑が執行された。

無罪を示す証人に対する尋問もできない?


私自身も、証人が外国にいるため尋問が行えないという状況に直面した。もっともそれは、無罪の可能性を示す弁護人側の証人だった。

ある薬物輸入事件で、私たち弁護人は、無罪を示す重要な証人として、依頼人の母親の尋問を請求した。しかし、新型コロナウイルスのパンデミックで国境が封鎖されたために、当時カナダに住んでいたその人は来日がかなわなくなった。弁護団は、裁判所に対し、zoomなどのビデオ通信を利用して、カナダにいる証人と中継して証人尋問を行うことを提案した。しかし、裁判所に拒まれた。そこで、さらなる代替案として、期日外に、検察官と弁護人、通訳が同席した上で、ビデオ尋問を行い、その録画媒体を証拠請求することを提案した。ところが、検察官にも拒まれた。その理由は「法律の規定がない」というものだった。

その時点で身体拘束が1年以上に及び、来日して証人尋問を行うことができるのか、全く見通しが立たない状況の中で、証人尋問を諦めることも真剣に考えた。結局裁判は4ヶ月近く延期され、その間になんとか証人の来日が実現し、尋問が行われた。その後、裁判所が言い渡した無罪判決には、母親の証言も無罪の理由として挙げられていた。もし証人尋問を行うことができなかったら、結論は変わっていたはずである。

ある記者会見ー国外で起きた事件にアメリカはどう対応しているのか


「法律の規定がない」という理由で、国外証人のビデオ尋問を拒む裁判所や検察官の頑なな態度は、被告人にとってだけでなく、一般市民や社会全体にも不利益をもたらすのではないかと思う出来事があった。それは、2020年10月にインターネットニュースで見た、アメリカ連邦司法省の検察官たちによる記者会見だった。

会見は、4名のアメリカ人ジャーナリストを殺害した2名のテロリストを起訴したと公表するものだった。検察官たちは、殺害された被害者たちが記者としていかに素晴らしい活動をしてきたかを紹介し、遺族への深い哀悼を表し、事件について今後の手続などを説明した。そして、今後もしアメリカ市民にこのような残虐行為を行ったら、アメリカの正義のもとに訴追し、処罰するという強い意思を表明した。

報道によれば、起訴された被告人たちは、2015年に日本人ジャーナリストを殺害したのと同じ人物とのことだった。会見を見ながら、私は、「蛮勇」や「自己責任」という言葉であふれた日本での当時の報道を思い出さずにいられなかった。同時に、証人審問権を極めて厳格に保障するアメリカにおいて、どのようにして外国で起きた事件(証人の多くが外国が国外にいることが予想される事件)を訴追し、公判を追行するのか関心を持った。

重要証人が国外にいるという理由のみで訴追を諦めるのでは、私たち市民の命や安全、財産は守られないのではないか。そういう疑問も同時に持った。こうした問題意識から書いたのが、上述の論文である。その中で、アメリカ(連邦)の法制度についても紹介したので、関心がある方はぜひお読みいただきたい。

ビデオを利用した証人尋問の可能性


もちろん、ビデオ通信を利用した証人尋問にも大きな問題がある。被告人には、法廷で直接証人と対面する権利がある。どれだけ技術が進歩しても、画面上の場合と直接対面する場合では意味合いが異なる(この問題については別の機会に書くこととしたい)。しかし、それでも、全く反対尋問の機会がないまま有罪の根拠とされるよりは、よほどましである。

刑事手続における情報技術の活用に関する検討会(法務省)では、証人尋問も検討項目の一つに挙げられ、現行法が定める以外の場合にも「ビデオリンク方式」による証人尋問を行うことができるかが検討されている。一巡目の議論では、実務家委員から、外国にいる証人がコロナ禍のために来日できない場合(佐久間委員)、海外におり召喚できない場合(河津委員)などが必要性の例として指摘されている。今後の議論にも注目したい。



刑事裁判の公開と、判決宣告のオンライン配信ー刑事手続のIT化について考える③

1 判決宣告のテレビ撮影と配信 先日、刑事裁判の審理のインターネット配信をテーマに ブログ記事 を書いた。 これとは異なり、判決宣告の場面に限ってテレビ撮影し、オンライン配信やテレビ放映する制度を設けて運用する法域が存在する 。その背景には、オンラインによる審理の公開による問題(...