2020年10月10日土曜日

勾留延長ー原則と例外の逆転

大麻所持事件の捜査の現状ー「原則」20日の身体拘束


有名俳優が大麻所持で逮捕されるというニュースが大きく報じられたのを機に、大麻規制のあり方についてこれまで以上に活発に議論がされるようになった。
大麻の規制のあり方とともに見直されなければならないと私が考えるのは、捜査のあり方、特に勾留の問題である。報道によれば、この俳優は、逮捕後勾留され、さらに勾留期間が10日近く延長された後に起訴された(後に保釈)。おそらく捜査機関は、逮捕する前から捜査を進めていたと推測されるが、それでもなお、この男性を20日近くもの間拘束した。

刑事訴訟法は、勾留期間を原則10日と定め、その期間内に起訴しない場合には釈放しなければならないと定める(208条1項)。そして、「やむを得ない事由がある」と裁判所が認める場合に、例外として最大10日、勾留期間を延長することができる。

しかし、大麻所持の事案で、勾留期間が延長され20日近く(逮捕から数えると23日間)勾留される例は決して珍しくない。私が実際に弁護を経験した事例では、繁華街を歩いている際に大麻を所持していたのが警察官の職務質問を機に発覚し、逮捕され、所持について何の争いもないというごく単純な事件で、勾留期間が10日延長され、逮捕から数えて23日勾留された例がいくつもある。

統計にも現れている。2019年検察統計の表42によると、大麻取締法違反で検挙され、勾留された者の総数が3740件、このうち20日以内勾留された者(16日以上20日以内)が2,444名(65.34%)だった。

勾留総数5日以内10日以内15日以内20日以内
3,740151,0871032,444

大麻取締法違反には、所持のみならず、輸入や栽培の罪なども含まれる。そのため、この数字は単純所持に限られない。しかし、それでも65%近くの場合に、本来例外とされている勾留期間の延長が認められているのである(なお、事件全体の16-20日の勾留延長の割合は、59.09%である(注1)。

どのような理由で勾留期間の延長が正当化されているのか。私が弁護した事件を見ると、①鑑定未了、②取調べ未了(あるいは供述の裏付け捜査を経てさらに取り調べる必要性があるなど)という例が圧倒的に多い。科学捜査研究所(科捜研。警視庁や都道府県警本部に設置される機関)が、10日以内に鑑定を終わらせられなかったことの問題は何ら問われていない。「取調べ未了」と言いつつ、検察官が一度しか取調べを行わず、中には一度も取調べを行わなかった例もある。捜査機関の能力不足や怠慢のつけを払わされているのは、警察官や検察官ではなく、劣悪な環境で自由を奪われる私たち市民である。

被疑者勾留の本来のあるべき姿ー原則は10日間


先に書いたとおり、刑事訴訟法は、10日間の勾留を原則とし、勾留期間の延長をあくまでも例外として位置付けている(注2)。戦後、現行刑事訴訟法が成立した当初は、実際に概ねそのように運用されていた。
昭和25年4月、勾留期間の延長が参議院法務委員会で問題にされた。以下は、議事録(第7回国会参議院法務委員会会議録第26号)の引用である。

深川タマエ参議院議員:
法務総裁に対しまして検察の運営に関する2つのご質問を申し上げます。そのまず第一番は、勾留の濫用による人権蹂躙についてでございます。刑事訴訟法第208条1項によりますと、「勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない」と規定しております。而してその第2項には止むを得ない事由がある場合に限りまして、更に10日以内の延長が認められております。即ち検察官の勾留期間は原則として10日以内に決め、真に止むを得ない場合に限って更に10日以内の延長を認めておるのでございます。然るに、最近における検察官による勾留の実情は、この第2項を乱用しまして、どんな事件でも1度勾留すれば20日間は当然交流する権利があるごとく、取扱われておるようでございます。(中略)。かくては、第1項の「検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない」という人権擁護の重大なる規定はあってなきがごとくであり、かくては人権上由々しき問題であると考えます。止むを得ない事由がないにも拘わらず、勾留期間を更に10日間平気で延長するがごときは、法律を無視するばかりでなく、これこそ勾留の濫用による人権蹂躙であると断ざるを得ないのでございます。

このように述べた上で、深川議員は、ある事件の詳細を紹介して、勾留の運用について質問した。

これに対し、殖田俊吉国務大臣は、「逮捕とか勾留とかいうようなことは、人身に対しまする最も大きな制限でありまするから、これはその運用につきまして最も慎重に取り扱わなければならない」と述べ、これを引き継いだ高橋一郎・政府委員は次のように回答した。

高橋一郎政府委員:
只今お尋ねの刑事訴訟法第208条の第2項によりまして、10日間の勾留期間を更に10日まで延ばすことができるわけではありますが、その点がどのように実際上運用されておりますかを見ますると、(中略)昨年の7月の末に検察官の手許に未済として勾留されておった被疑者の数が、全国で7031名でございまして、その中で10日以内のものが6,335名、10日以上20日内というものが696名あったのであります。大体9割は10日以内、20日以内10日になりましたのは1割程度でございます。その後も大体こういった運用状況になっておると考えますので、第2項はそれ程一般的に申しますると、濫用されているというふうにはいえないのではないかというふうに考えておるのであります。

その約70年後。この間科学技術がめざましく発展し、捜査機関は様々な捜査手法を得て犯罪捜査に対応できるようになった。しかし、それでもなお検察官は、「取調べ未了」「鑑定未了」を理由に、ごく当たり前のように勾留期間を延長しようとする。果たして、当時の議員たちが今の運用を見たとき、どう思うだろうか。

ちょうど今日、アメリカ・バーモント州においても大麻合法化の法案が可決されたとの報道を目にした。大麻の規制については様々な意見があるし、あって然るべきだと思う。しかし、合法化も進む大麻所持という事案において「鑑定未了」や「取調べ未了」を理由に、20日もの間勾留を続けるのが果たして許されるのか。釈放して捜査を続けることがなぜだめなのか。捜査実務の実態もまた、議論の対象にされるべきではないかと思う。




(注1)2019年検察統計別表42「既済となった事件の被疑者の勾留後の措置、勾留期間別及び勾留期間延長の許可、却下別人員ー自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除くー」によると、勾留総数は90,377件でうち16日以上20日以内の間勾留された例が53,402件であった。

(注2)原則10日というのも十分に長いと思うが、それはまた別の機会に論じることとしたい。


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