2022年7月13日水曜日

前科の公開と、やり直す機会ー "Clean Slate"

前科は「プライバシー」?


日本では、前科は「プライバシー」とされてきた。

先日(2022年6月24日)も、最高裁は、逮捕や罰金刑に関する事実をプライバシーとする判断を示した。今から約8年前に旅館の風呂場の女性用脱衣所を覗き見したとして建造物侵入罪で逮捕され、罰金刑を受けたという事実の報道記事を転載したツイートの削除を本人が求めたという事案で、最高裁は、このような逮捕・罰金刑に関する事実が「他人にみだりに知られたくない…プライバシーに関する事実」であるとした上で、そのような事実を公表されない法的利益と「ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情」とを比較衡量した上で、前者が後者を上回る場合には、ツイートの削除を求めることができると判断した。

しかし、犯罪が起きたとされ、公権力が個人を逮捕・起訴し、有罪判決を下すことは、公の事実そのものである(注1)。それが時間の経過とともに過去のことになると、前科事実は公表されない利益があるという(最三決平成6年2月8日(民集48-2-149)参照))。こうした判断は、知る権利や報道の自由、裁判の公開といった原則とも矛盾する。

また、現実的にも、前科はその人の属性を判断するための事実と考えられている。例えば、就職活動の際に雇用者が応募者に対して賞罰の有無を問うことは禁じられていないし、虚偽を申告して就職し、それが重大な経歴詐称といえる場合には懲戒解雇事由になるとされている。仕事の内容(特に幼児や児童と接する仕事など)によっては、経営者や企業・機関が、雇用しようとする相手が危険な人物でないかを判断材料とするために前科の有無や内容を、本人の申告によらずにチェックすることが必要な場合もあるだろう。それにもかかわらず、万引きも、配偶者に対する暴力も性犯罪も、その類型や内容を問わず、全ての前科事実を「プライバシーに関する事実」とするのは現実にそぐわないのではないか。


法律の根拠なく保管される前科前歴情報


実際に、日本では、前科や前歴(注2)は公開されていない。
検察庁が前科前歴情報を独占し、このうち前科情報を地方自治体にのみ共有するとされている。地方自治体は独自に作成する「犯罪人名簿」に前科情報を記録し、戸籍と紐づける。

検察庁に保管される前科は、一定期間の経過に伴い刑の言い渡しが消滅(刑法34条の2)してもなお本人が死亡するまで残る。前科だけでなく、逮捕されたのみで起訴されなかった事件、あるいは逮捕さえされなかった事件も「前歴」として記録され続ける。

こうした運用には法律上の根拠がない。検察庁による情報管理は、その内部規程に基づくもので、犯罪人名簿は大正時代の訓令による(注3)。そのため、犯罪人名簿の運用は、自治体によってまちまちだ。運用規程を作成して公表している自治体もあれば、公表していない自治体、さらには職員向けの内部のマニュアルがあるのみで規程さえ設けていない自治体もある(注4)。過去には、同姓同名の取り違えや、送付漏れなどの不適切な管理も起きたという(注5)。こうした、危うくも思われる運用の結果、前科前歴事実が誤って記録されても、自ら情報を得ることはできないため、正確性を確認できない。


前科を「消す」-Clean Slate-


前科を「プライバシー」と位置づける日本とは対照的に、アメリカでは前科や逮捕の記録は公の情報(public information)とされている。雇用者や不動産物件の賃貸人は、労働者や賃借希望者が危険な人物でないか、そのバックグラウンドをチェックするために前科を調べることが広く行われているという(注6)。裁判所の管理するウェブサイトから対象者の名前を検索し、所定の費用を支払い、前科の有無や内容を調べることができる

しかし、前科が公開され、こうしたバックグラウンドチェックが可能であるがために、前科のある人は、前科のない人と比べて、就職や住居確保、教育などに大きな不利益が生じていることがデータとともに実証され(注7)、貧困にもつながっていることが明らかになっていった。

こうした事態は、2度目のチャンス(second chance)を認めるアメリカの理念に反するのではないかーそうした懸念が広く共有され、前科の公開を制限・削除するという議論が全国に広がり、実際の実務や制度に結びついた。一般に"Clean Slate" と呼ばれる制度である("Clean Slate"とは、過去の出来事を忘れてやり直す状態や過程を意味する)。その内容は州によって異なるが、一定の軽微の犯罪について、再犯することなく所定の期間が経過した場合に、前科や逮捕記録を封印し、あるいは削除するというものである。多くの州で、一定の要件の下で前科の削除(Expunge)を可能にする法律が制定された。しかし、それには裁判所での手続を要し、要件も限定的だった

私が2014-2015年にカリフォルニア州サンフランシスコに留学した際、ロースクールや刑事公設事務所で、学生たちがプロボノ活動としてClean Slate Programに熱心に取り組んでいたのを覚えている。カリフォルニア州では、その頃、前科のある人の社会復帰を可能にするための法律が、住民投票などによって次々に成立した。2016年には、有罪判決に至らなかった被疑事実による逮捕の記録を封印する(seal)という法律も制定された(カリフォルニア州刑法851.91.  2018年1月1日施行。ただし、対象事件は軽罪と一定の要件を満たした重罪のみで、本人の申請に基づき裁判所が判断する)。

2018年、ペンシルベニア州は、他の州に先駆けて、一定の期間の経過とともに自動的に前科を封印するClean Slate Actを制定した(2019年6月28日施行)。この法律は、要約すると、第2級以下の軽罪(misdemeanor、ただし、DVなど暴力犯罪、銃器を用いた犯罪を除く)で有罪判決を受けた人について、判決から再犯することなく10年以上が経過した場合に、前科記録を封印することなどを定める(注8)。

後続する州の立法では、対象犯罪を広げ、犯罪類型ごとに期間を短くするものもあるようだ。現時点(2022年7月15日)で、合計7州でClean Slate Act(逮捕記録も含む前科情報を、所定期間の経過とともに自動的に消す)が制定されている(注9)。その他の州や連邦でも法案が提出され、議論がなされているという。


オープンな議論を


前科のある人の数や割合も、社会的背景も大きく異なるアメリカの議論をそのまま真似すべきだ、というつもりはない。アメリカにおいて、前科によって生み出された貧困や人種差別は、私の理解を超えるほど深刻なものだろうと思う。また、インターネット上に情報が残っている場合には、結局雇用者等に情報を知られるので救済として不十分という意見もあるだろう。

しかし、前科を公の情報とすることによって伴う不利益をどうやって解消するのか、国民が広く議論し、その対象や要件なども含めてオープンな場で検討することは、一度過ちを犯した人を許し社会に受け入れること、さらには、前科に対する偏見の軽減につながるのではないか。就職や学業、住居確保、さらには社会生活全般に生じる不利益を多くの研究者が検証し、具体的に明らかにした上で、新たな運動や立法につなげるという取組みは学ぶべき点が多い。
前科を消すことによって生じたメリットやデメリットについても実証的な研究が続けられている。前科を消した人の再犯率は極めて低いという研究もある。

他方で、前科の公開によって侵害される不利益を「新しく形成している社会生活の平穏」なる抽象的なものにとどめ、法律上の根拠なしに検察庁や自治体が、誰にも知られない秘密としてひっそりと管理する。そうした運用こそ、永遠に消えない烙印を押して「前科者」として蔑み、社会復帰を困難にするのではないか。雇用の場で尋ねることの可否も含めて、前科の位置づけについて、市民がオープンに議論する必要があるように思う。



(注1)前科前歴事実が「公共財」としての公的記録(public record)であることについて、高野隆、逮捕歴・前科はプライヴァシーか?、2022年6月26日

(注2)前科及び前歴の法律上の定義はないが、前科は一般に裁判所の審理を受けて有罪判決を受けることをいい罰金刑も含まれるとされる。前歴は、捜査機関による捜査の対象になったものの起訴や有罪判決に至らない場合をいい、無罪判決を受けた場合もこれに含まれる

(注3)Coline P.A. Jones, Japan Times, Privacy or rehabilitation? How criminal records are treated in Japan, 25 Mar 2021.

(注4)平成28年第4回八女市定例市議会議事録(9月7日)(八女市ホームページより)

(注5)同上。八女市市民課長は、犯罪人名簿の作成管理は1名の職員が担当しており、その手順として、検察庁から送られてくる封書を開封し、文書回覧後システムに入力後、受け取った通知はすぐにシュレッダーにかけると説明している。

(注6)前科による差別の解消を目指して、前科について尋ねることを制限する立法もなされている。例えばニューヨーク州は2015年、求職の初期段階(労働条件を提示する前の段階)で前科を尋ねることを禁じる法律"Fair Chance Act"を成立させた。その目的は、前科のある応募者を入口から排除するのではなく(Ban the Boxと呼ばれる運動)、その前科の内容が仕事に関連するか等個別に評価することを求める点にある。NYC, NYC Commision on Human Rights Legal Enforcement Guidance on the Fair Chance Act and Employment Discrimicnation on the Basis of Criminal History

(注7)Amanda Agan and Sonja Starr, The Effect of Criminal Records on Access to Employment, Am. Econ. Rev.: Papers & Proc. 107, no.5 (2017): 560-64.  

(注8)Kimberly E. Capudar, Can a Person's "Slate" Ever Really Be "Cleaned"? The Modern-Day Implications of Pennsylvania's Clean Slate Act, St.John's Law Review, Vol.94, No.2 (2021) を参照した。

(注9)Clean Slate InitiativeのHPより。














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